不動産番号とは?記載箇所・調べ方・地番/家屋番号との違い
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執筆・監修:株式会社レックアイ(GeoLead 運営会社)
目次
この記事の結論
不動産番号とは、一筆の土地または一個の建物ごとに付けられ、不動産を特定(識別)するために使われる13桁の番号です。登記記録の表題部に記録される番号で、地番や家屋番号とは別の番号です。13桁という説明は登記情報提供サービスFAQと国税庁の案内に基づき、引用した条文には桁数の記載がありません。
不動産番号は、登記事項証明書、登記事項要約書、登記情報提供サービスで取得した全部事項の登記情報PDFの右上にある「不動産番号欄」で確認できます。登記情報提供サービスの所有者事項には記載されないため、不動産番号を確認する目的では全部事項を選びます。
手元の書類で確認できない場合は、地番・家屋番号から全部事項の登記情報を取得するか、法務局で登記事項証明書の交付を受けて確認します。不動産番号と管轄登記所が分かっていれば、地番・家屋番号が分からない場合でも不動産番号を指定して登記情報を請求できます。
この記事の対象
- 登記事項証明書や登記情報PDFにある不動産番号の意味と記載箇所を確認したい方
- 地番・家屋番号と不動産番号の違いを整理して、対象不動産を取り違えずに照会したい方
- 不動産番号を使って登記情報を請求するときや、登記申請で利用するときの注意点を知りたい方
基礎知識
不動産番号とは
不動産番号とは、不動産を特定(識別)するために、一筆の土地または一個の建物ごとに付けられる番号です。登記情報提供サービスFAQと国税庁の案内では13桁の番号と説明されています。登記記録は一筆の土地または一個の建物ごとに作成されるため、土地とその上の建物は、それぞれ別の登記記録と不動産番号を持ちます。
不動産登記規則第90条は、不動産登記法第27条第4号の「不動産を識別するために必要な事項」として、登記官が一筆の土地または一個の建物ごとに番号、記号その他の符号を記録できると定めています。同規則第1条第8号は、この第90条により表題部に記録される番号を「不動産番号」と定義しています。また、同規則第34条第2項は、不動産登記令第6条の「不動産識別事項」を不動産番号としています。
地番・家屋番号は、不動産登記規則第1条第9号の「不動産所在事項」として、所在する市区町村や字などと組み合わせて土地・建物を表す事項です。これに対し、不動産番号は、不動産を特定(識別)するための番号として登記記録の表題部に記録されます。
「13桁」は、登記情報提供サービスFAQ 848と国税庁の案内による説明です。不動産登記規則第90条は番号、記号その他の符号を記録できることを定めていますが、引用した条文に桁数の記載はありません。このため、本記事では13桁を法令上の要件とは説明せず、公式の案内に示された現在の番号形式として扱います。
確認場所
不動産番号はどこに書いてあるか
不動産番号は、表示に関する登記事項の一部として登記記録の表題部に記録されます。記載箇所は、登記情報提供サービスFAQ 849で案内されています。
登記情報提供サービスでは、「所有者事項」と「全部事項」が別の区分です。FAQ 849は、不動産番号を確認できる登記情報を全部事項に限っているため、不動産番号を確認したい場合は、全部事項として取得した登記情報PDFを確認します。登記情報PDFは登記事項証明書とは異なるため、両者を同じ書類として扱わないことも大切です。
固定資産税に関する通知書や課税明細書などは、発行する自治体や書式によって記載項目が異なる可能性があります。今回確認したFAQ 849が不動産番号の記載先として明示しているのは、登記事項証明書、登記事項要約書、全部事項の登記情報PDFです。固定資産税関係書類に記載されていると一律に判断せず、手元の書類の項目名を確認し、見当たらなければ次の公式な記載先で確かめます。
| 書類・情報 | 不動産番号の記載 | 確認位置・注意点 |
|---|---|---|
| 登記事項証明書 | あり | 右上の「不動産番号欄」を確認する |
| 登記事項要約書 | あり | 右上の「不動産番号欄」を確認する |
| 登記情報提供サービスの全部事項 | あり | 取得した登記情報PDFの右上にある「不動産番号欄」を確認する |
| 登記情報提供サービスの所有者事項 | FAQ 849の案内対象外 | FAQ 849は、不動産番号を確認できる登記情報を全部事項に限っている |
調べ方
不動産番号の調べ方
不動産番号を調べるときは、すでに取得した書類があるか、地番・家屋番号が分かるかによって確認方法を選びます。地番・家屋番号そのものを特定する詳しい手順は、記事「地番・家屋番号の調べ方」で解説しています。
- 1
手元の書類・登記情報を確認する
以前に取得した登記事項証明書、登記事項要約書、全部事項の登記情報PDFが手元にあれば、まず右上の「不動産番号欄」を確認します。土地と建物の書類が両方ある場合は、それぞれに別の不動産番号が記載されているため、今回確認したい対象が土地か建物かを先に確かめます。古い控えを参照するときも、所在、地番または家屋番号、物件種別を合わせて確認します。
- 2
登記情報提供サービスで全部事項を取得して確認する
不動産番号が分からず、地番または家屋番号が分かっている場合は、登記情報提供サービスで対象不動産を指定し、全部事項の登記情報を取得して確認します。取得後はPDF右上の「不動産番号欄」と、表題部に表示された所在、地番または家屋番号を照合します。 ここでは地番・家屋番号の探し方や、サービスの申込・操作・利用条件は再掲しません。地番・家屋番号の特定は記事「地番・家屋番号の調べ方」、サービスの仕組みや利用区分は記事「登記情報提供サービスとは」、申込の流れは記事「登記情報提供サービスの申し込み方法」をご覧ください。
- 3
登記事項証明書で確認する
登記事項証明書の交付を受けた場合は、右上の「不動産番号欄」を確認します。証明書の請求先・請求方法は、法務局の最新案内を確認してください。請求前に土地の地番または建物の家屋番号を確認し、住居表示だけで対象を判断しないようにします。地番・家屋番号が分からない場合の確認工程は、記事「地番・家屋番号の調べ方」で案内しています。
なお、地番または家屋番号が分からなくても、不動産番号と管轄登記所が分かっている場合は、登記情報提供サービスで不動産番号を指定して請求できます。これは番号を新たに調べる方法ではなく、すでに分かっている不動産番号を使って対象を指定する方法です。
違い
地番・家屋番号・不動産所在事項との違い
不動産番号、地番、家屋番号、不動産所在事項は、いずれも対象不動産の特定に関係しますが、同じものではありません。不動産登記規則第1条第9号は、不動産の所在する市、区、郡、町、村及び字と、土地にあっては地番、建物にあっては建物の所在する土地の地番及び家屋番号を「不動産所在事項」と定義しています(区分建物である建物では、その建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村及び字と、一棟の建物の所在する土地の地番を用います)。つまり、不動産所在事項は一つの番号の名称ではなく、所在と地番・家屋番号を組み合わせた事項です。
不動産登記令第3条第7号は、土地について所在する市、区、郡、町、村および字、地番、地目、地積を申請情報として掲げています。同条第8号は、建物について所在、土地の地番、家屋番号、種類、構造、床面積などを掲げています。住所のように見える文字列だけを「不動産所在事項」と捉えるのは正確ではありません。何を確認・請求する場面なのかに応じて、番号と所在事項を区別します。
| 用語 | 対象 | 単位・構成 | 主な用途 | 調べ方の案内先 |
|---|---|---|---|---|
| 不動産番号 | 土地・建物 | 一筆の土地または一個の建物ごとに表題部に記録される13桁の番号 | 登記情報の請求、登記申請における対象不動産の識別 | 本記事「不動産番号の調べ方」 |
| 地番 | 土地 | 一筆の土地に付けられる番号。所在と組み合わせて土地を表す | 土地の登記情報・登記事項証明書の請求、土地の表示 | 記事「地番・家屋番号の調べ方」 |
| 家屋番号 | 建物 | 一個の建物に付けられる番号。所在と土地の地番と組み合わせて建物を表す | 建物の登記情報・登記事項証明書の請求、建物の表示 | 記事「地番・家屋番号の調べ方」 |
| 不動産所在事項 | 土地・建物 | 番号ではなく、所在と地番・家屋番号を組み合わせた事項(不動産登記規則第1条第9号) | 登記申請などで対象となる土地・建物を表す | 本記事の用語解説と記事「地番・家屋番号の調べ方」 |
使い方
登記情報の請求・申請での使い方
不動産番号が分かっていると、登記情報の請求時に対象不動産を指定できます。登記情報提供サービスFAQ 195は、地番または家屋番号が分からない場合でも、不動産番号と管轄登記所が分かれば、不動産番号指定方法により登記情報を請求できると案内しています。画面の案内に従い、不動産番号と管轄登記所を指定します。
登記申請では、不動産登記規則第34条第2項により、不動産登記令第6条の「不動産識別事項」は不動産番号とされています。不動産登記令第6条は、不動産識別事項を申請情報の内容としたときは、同令第3条第7号・第8号などに掲げる事項を申請情報の内容とすることを要しない場合を定めています。ただし、不動産登記規則第34条第4項に列挙された場合は、同令第3条第7号または第8号の事項を申請情報の内容とする必要があります。不動産番号を入力すればすべての申請情報を省略できる、という意味ではありません。
分譲マンションなどの区分建物は、不動産登記法第2条第22号により「建物」として扱われ、登記記録は一個の建物ごとに作成されます(同条第5号)。不動産番号も一個の建物ごとに記録されます(不動産登記規則第90条)。区分建物の不動産所在事項は、その建物が属する一棟の建物の所在と土地の地番、および家屋番号で表されます(同規則第1条第9号)。部屋番号と家屋番号の確認方法は、記事「マンション(区分建物)の所有者の調べ方」で解説しています。
転記後は、不動産番号、管轄登記所、土地・建物の別、所在、地番または家屋番号を手元の資料と照合し、入力内容を確認します。番号が不明確なまま推測して入力せず、登記事項証明書や全部事項の登記情報PDFで確認します。
本記事は一般的な制度と確認方法を整理したもので、個別の登記申請に関する法的助言ではありません。申請情報の記載や省略の可否を個別に判断する必要がある場合は、管轄の法務局または司法書士等の専門家へご相談ください。
実務との対応
この記事の実務とGeoLeadの対応範囲
この記事で取り上げた工程・課題のうち、GeoLead が支援する範囲と、対象としていない範囲を整理します。
| 記事で取り上げた工程・課題 | GeoLead での扱い |
|---|---|
| 不動産番号はどこに書いてあるか | GeoLeadは、対象物件の登記情報の取得依頼と確認結果の整理を支援します。 |
| 不動産番号の調べ方 | GeoLeadは、地図上で選んだ対象物件について、所有者調査に必要な情報の整理を支援します。 |
| 登記情報の請求・申請での使い方 | GeoLeadは、対象物件の登記情報の取得依頼と所有者データ化を支援します。 |
GeoLead で対応できないこと
- 登記申請書の作成代行は、GeoLeadの対応範囲外です。
- 固定資産税の評価額調査は、GeoLeadの対応範囲外です。
用語解説
- 不動産所在事項
- 不動産登記規則第1条第9号で定義される事項で、不動産の所在する市、区、郡、町、村及び字と、土地にあっては地番、建物にあっては建物の所在する土地の地番及び家屋番号を組み合わせたものです(区分建物では、属する一棟の建物の所在と土地の地番を用います)。一つの番号の名称ではありません。
- 表題部
- 登記記録のうち、不動産の表示に関する登記が記録される部分です。登記記録は表題部と権利部に区分して作成され、不動産番号は表題部に記録されます。
- 不動産識別事項
- 不動産登記令第6条で用いられる、不動産を識別するために必要な事項です。不動産登記規則第34条第2項により、不動産番号を指します。
FAQ
よくある質問
- Q. 登記情報提供サービスの「所有者事項」で不動産番号を確認できますか?
- 登記情報提供サービスFAQ 849は、不動産番号の記載先として、登記事項証明書、登記事項要約書、または登記情報提供サービスで取得した全部事項の登記情報PDFを案内しています。不動産番号を確認する場合は、全部事項のPDF右上にある「不動産番号欄」を確認してください。
- Q. 以前取得した書類の不動産番号をそのまま使ってよいですか?
- 古い書類の番号を使う場合は、現在の登記事項証明書または全部事項の登記情報で、所在、地番または家屋番号、土地・建物の別とあわせて対象を確認してください。本記事では、分筆・合筆や建物の合体・分割があった場合の番号の扱いは扱いません。
- Q. 地番が分かれば、不動産番号は不要ですか?
- 土地の所在と地番から対象を正しく特定できる場合、不動産番号が分からなくても登記情報や登記事項証明書を請求できます。一方、すでに不動産番号と管轄登記所が分かっている場合は、不動産番号指定方法を使えます。登記申請で申請情報の一部を省略できる場合もあるため、目的に応じて使い分けます。
出典
- 不動産登記規則(平成17年法務省令第18号) — e-Gov法令検索(デジタル庁) (2026-09-02 閲覧)
- 不動産登記令(平成16年政令第379号) — e-Gov法令検索(デジタル庁) (2026-09-02 閲覧)
- 不動産番号とは何ですか(登記情報提供サービスFAQ 848) — 一般財団法人民事法務協会 (2026-09-02 閲覧)
- 不動産番号を調べる方法はありますか(登記情報提供サービスFAQ 849) — 一般財団法人民事法務協会 (2026-09-02 閲覧)
- 地番や家屋番号が分からない場合の不動産請求(登記情報提供サービスFAQ 195) — 一般財団法人民事法務協会 (2026-09-02 閲覧)
- 不動産登記法(平成16年法律第123号) — e-Gov法令検索(デジタル庁) (2026-09-02 閲覧)
- 不動産番号等の入力方法について(確定申告書等作成コーナー) — 国税庁 (2026-09-02 閲覧)