地番・家屋番号の調べ方|住所(住居表示)との違いから解説
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執筆・監修:株式会社レックアイ(GeoLead 運営会社)
目次
この記事の結論
「地番」は登記上で土地を、「家屋番号」は登記上で建物を特定する番号です。郵便物に使う住所(住居表示)とは別の体系のため、住所が分かっていても、そのままでは登記情報や登記事項証明書を照会できません。
地番は、登記済証(権利証)・登記識別情報通知書・固定資産税の課税明細書などの手元書類のほか、管轄の法務局への問い合わせ、ブルーマップ等の住宅地図資料、登記情報提供サービスの地番検索サービス(提供エリア限定)で調べられます。
家屋番号は、地番区域ごとに建物の敷地の地番と同一の番号をもって定めることが原則とされています(例外もあります)。分譲マンションなどの区分建物では部屋番号と家屋番号が一致しないことがあるため、確認方法が異なります。
この記事の対象
- 物件の登記情報を確認するために、対象地の地番・家屋番号を特定したい不動産会社の営業担当者
- 住所(住居表示)しか分からない土地・建物を調べたい方
- 相続した(する予定の)不動産の地番・家屋番号を確認したい方
- 「地番と住所は何が違うのか」を整理したい方
結論
先に結論:住所(住居表示)では登記を照会できない
地番・家屋番号について、まず押さえるべき結論は次の3点です。
なお、本記事は地番・家屋番号の一般的な調べ方の整理であり、個別の手続・法的判断に関する助言ではありません。
地番=土地・家屋番号=建物の、登記上の識別番号
登記の記録は、土地は「地番」、建物は「家屋番号」で特定されています。登記情報や登記事項証明書の請求も、この番号で行います。
住所(住居表示)では照会できない
郵便物に使う「〇番〇号」の住所は住居表示という別の制度によるもので、登記事項証明書の請求では住居表示(住居番号)で不動産を特定することはできません。住所しか分からない場合は、先に地番・家屋番号を特定します。
調べる方法は複数ある
手元書類・法務局への問い合わせ・ブルーマップ等の地図資料・登記情報提供サービスの地番検索サービス(提供エリア限定)のいずれかで特定できます。本記事では各方法の手順とつまずきやすい点を説明します。
出典: 登記・供託オンライン申請システムFAQ(確認日 2026-08-19)
基礎知識
地番・家屋番号とは何か。住所(住居表示)との違い
地番は、登記上で土地を特定するための番号です。土地は一筆(いっぴつ)ごとに登記記録が作られ、地番は市・区・町・村・字などを単位とする「地番区域」ごとに付されます。家屋番号は、登記上で建物を特定するための番号です。
一方、郵便物やカーナビで使う「〇丁目〇番〇号」の住所は、住居表示に関する法律にもとづく「住居表示」です。多くの市街地で採用されている街区方式では、市町村が、道路などで区画された「街区」につけた符号(街区符号)と、街区内の建物につけた「住居番号」を用いて住居を表示します。つまり住居表示は建物の所在場所を表すための市町村の制度であり、登記上の地番・家屋番号とは目的も付け方も異なる別の体系です。両者は一致しないことが多いと法務局も案内しています。
あわせて押さえておきたいのが用語の違いです。
| 項目 | 地番 | 家屋番号 | 住居表示(住所) |
|---|---|---|---|
| 対象 | 土地(一筆ごと) | 建物 | 建物等の所在場所 |
| 定める制度 | 不動産登記 | 不動産登記 | 住居表示に関する法律(市町村が実施) |
| 主な用途 | 登記の照会・請求 | 登記の照会・請求 | 郵便・日常の住所 |
「番地」と「〇番〇号」
住居表示が実施されていない地域では、地番がそのまま住所として使われるのが一般的で、「〇番地」という表記は多くの場合この地番に由来します。この場合、住所と地番が同じか近いことがあります。一方、住居表示実施地域の「〇番〇号」(街区符号・住居番号)は地番とは別物で、そのままでは登記の照会に使えません。
家屋番号と部屋番号
分譲マンションなどの区分建物では、郵便物に使う部屋番号と登記上の家屋番号が一致しないことがあります(詳しくは「家屋番号の調べ方」の章)。
出典: 住居表示に関する法律 第2条・第3条(e-Gov法令検索)・登記・供託オンライン申請システムFAQ・松山地方法務局「不動産登記に関するよくある質問」(確認日 2026-08-19)
地番の調べ方
地番を調べる4つの方法(手順とつまずきポイント)
住所(住居表示)しか分からない土地の地番は、次の方法で特定できます。ご自身の状況に合う方法から試してください。
なお、以前に取得した登記情報や登記事項証明書が手元にあり、そこに記載された不動産番号と管轄登記所が分かる場合は、地番の代わりに不動産番号を指定して登記情報を請求する方法もあります。
- 1
手元の書類で確認する(自分・親族の不動産の場合)
対象不動産の登記済証(権利証)・登記識別情報通知書・固定資産税の課税明細書に地番が記載されています。固定資産税の課税明細書は毎年の納税通知書に同封されるため、所有者側の書類としては最も見つけやすいものです。
つまずきポイント: 書類が古い場合、その後の分筆・合筆などで地番が現在と変わっていることが考えられます。取引や請求の前には、最新の登記情報で現在の地番を確認しておくと安心です。
- 2
管轄の法務局(登記所)に問い合わせる
対象地を管轄する法務局に電話等で問い合わせると、住居表示(住所)から地番を検索して案内してもらえる場合があります。管轄の法務局は、法務局ウェブサイトの管轄案内で調べられます。
つまずきポイント: どの法務局でもよいわけではなく、対象地を管轄する登記所への問い合わせが基本です。また、住居表示からの検索は「できる場合もある」という位置づけのため、特定に至らないときは他の方法を併用します。
- 3
ブルーマップ等の住宅地図資料で確認する
住宅地図の上に地番を重ねて表示した資料(いわゆるブルーマップ)や地番図を、法務局の窓口や一部の図書館で閲覧できます。地図上で場所から地番を探せるため、周辺一帯の地番をまとめて確認したい場合にも向いています。
つまずきポイント: こうした地図資料はすべての地域について整備されているわけではありません。また、地図上で読み取った地番はあくまで手がかりであり、最終的には登記情報で確認します。
- 4
登記情報提供サービスの地番検索サービスを使う
登記情報提供サービスの利用者向けに、地番検索用の住宅地図(個人名非表示)を使って、住居番号からおおよその地番を検索できる機能が提供エリア限定で用意されています。地番検索サービスの利用自体に追加の利用料金はかかりませんが、地図に個人名は表示されないため、地図上で所有者が分かるわけではありません。利用可能な地域はサービス内の案内で確認できます。登記情報提供サービス自体の仕組み・料金は、関連記事「登記情報提供サービスとは」をご確認ください。
つまずきポイント: 検索できるのは「おおよその地番」です。候補が複数ある場合や境界付近の土地では、取得した登記情報の内容(所在・地積など)と突き合わせて、対象の土地かどうかを確認してください。
出典: 登記情報提供サービスFAQ #195・#196・登記・供託オンライン申請システムFAQ・旭川地方法務局「地番を調べる方法はありますか」(確認日 2026-08-19)
家屋番号の調べ方
原則は「敷地の地番と同じ番号」
家屋番号は、地番区域ごとに、建物の敷地の地番と同一の番号をもって定めることが原則とされています(不動産登記規則第112条)。たとえば敷地の地番が「10番」であれば、その上の建物の家屋番号も「10番」となるのが基本形です。このため、家屋番号を調べる実務は「先に敷地の地番を特定する」ことから始まります。
戸建ての場合
敷地の地番が特定できれば、家屋番号は同じ番号であることが多く、そのまま照会して確認できます。地番の調べ方は前章のとおりです。
原則どおりでない場合がある
一筆の土地の上に2個以上の建物があるとき、1個の建物が2筆以上の土地の上にあるときなどは、敷地の地番と同一の番号に支号(枝番)を付す方法などで家屋番号が定められます。この場合、地番だけからは家屋番号を確定できないため、管轄の法務局への問い合わせや登記情報の確認で特定します。
分筆・合筆があった場合の注意
敷地の分筆・合筆などで地番が変わっても、家屋番号が当初のまま残っていることが考えられます。古い書類の地番と現在の家屋番号が一致しない場合は、現在の登記情報・管轄の法務局で確認してください。
分譲マンション(区分建物)の場合
部屋(専有部分)ごとに登記記録があり、郵便物に使う部屋番号と家屋番号が一致しないことがあるため、家屋番号の特定が最初の関門になります。区分建物の家屋番号の調べ方と所有者確認の手順は、関連記事「マンション(区分建物)の所有者の調べ方」で詳しく解説しています。
出典: 不動産登記規則 第112条(e-Gov法令検索)・登記・供託オンライン申請システムFAQ(確認日 2026-08-19)
次のステップ
地番・家屋番号を特定した後の実務
地番・家屋番号が特定できれば、登記情報・登記事項証明書の照会に進めます。目的別の次のステップは次のとおりです。
所有者を確認したい
対象の特定から権利部(甲区)の確認までの全体手順は、関連記事「不動産の所有者(オーナー)を調べる方法」で解説しています。
複数物件をリスト化したい
エリア内の複数物件について確認結果を営業用リストに整える手順は、関連記事「不動産の登記簿謄本から所有者リストを作る方法」で解説しています。
照会手段の仕組みを知りたい
登記情報提供サービスの利用区分・料金などの制度面は、関連記事「登記情報提供サービスとは」をご確認ください。また、GeoLeadのChrome拡張(GeoLead Search)は、地図上で選んだ地点について地番候補の検索・確認を支援します。対象エリアは登記情報提供サービスの地番検索サービスの提供エリアに準じます。機能の詳細は「GeoLead Search」の機能ページをご覧ください。
法令・運用への配慮
個人情報・利用目的の注意
登記由来でも個人情報
地番・家屋番号の特定を経て取得した登記情報に含まれる所有者の氏名・住所は、公開された記録に由来するものであっても個人情報保護法上の個人情報として扱う必要があります。事業として取得・利用する場合は、利用目的の特定など同法上の義務への対応が必要です。
本記事は法的助言ではありません
個別の手続の要否や判断が必要な場合は、司法書士・弁護士等の専門家にご相談ください。
※ 本記事は一般的な実務の整理であり、法的助言ではありません。個別の適用可否については、 自社の法務担当者や専門家にご確認ください。
FAQ
よくある質問
- Q. 地番と住所(住居表示)はどう違いますか?
- 地番は登記上で土地を特定する番号で、住居表示は市町村が建物の所在場所を表すために付ける「〇番〇号」の表示です。目的も付け方も異なる別の体系のため一致しないことが多く、登記事項証明書の請求では住居表示で不動産を特定することはできません。なお、住居表示が実施されていない地域では、地番がそのまま住所として使われるのが一般的です。
- Q. 法務局に電話すれば地番を教えてもらえますか?
- 対象地を管轄する法務局に問い合わせると、住居表示(住所)から地番を検索して案内してもらえる場合があります。手元の登記済証(権利証)・登記識別情報通知書・固定資産税の課税明細書で確認できる場合は、そちらが確実です。
- Q. 家屋番号は敷地の地番と同じ番号ですか?
- 家屋番号は、建物の敷地の地番と同一の番号をもって定めることが原則とされています。ただし、一筆の土地に複数の建物がある場合などは、支号(枝番)を付す方法などで定められるため、地番と一致しないことがあります。確定には登記情報の確認または管轄の法務局への問い合わせが必要です。
- Q. マンションの部屋の家屋番号はどう調べればよいですか?
- 分譲マンションなどの区分建物では、部屋(専有部分)ごとに家屋番号が定められており、郵便物に使う部屋番号と一致しないことがあります。区分建物の家屋番号の調べ方は、関連記事「マンション(区分建物)の所有者の調べ方」で解説しています。
出典
- 不動産請求で地番や家屋番号が分からないとき(登記情報提供サービスFAQ #195) — 一般財団法人民事法務協会 (2026-08-19 閲覧)
- 地番検索サービスとは(登記情報提供サービスFAQ #196) — 一般財団法人民事法務協会 (2026-08-19 閲覧)
- 不動産登記事項証明書の請求における地番・家屋番号(登記・供託オンライン申請システムFAQ) — 法務省 (2026-08-19 閲覧)
- 地番を調べる方法はありますか(旭川地方法務局) — 法務局 (2026-08-19 閲覧)
- 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号) — e-Gov法令検索 (2026-08-19 閲覧)
- 不動産登記規則(平成17年法務省令第18号) — e-Gov法令検索 (2026-08-19 閲覧)