登記受付帳とは?2026年10月改正の影響と不動産営業の対応
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執筆・監修:株式会社レックアイ(GeoLead 運営会社)
目次
この記事の結論
登記受付帳は、法務局(登記所)が登記の申請等の受付を記録する帳簿で、行政文書として、情報公開法に基づく行政文書開示請求により誰でも開示を請求できます。現行の受付帳には、登記の目的、受付の年月日・受付番号、不動産所在事項が記録されています。
不動産登記規則は、不動産登記規則及び企業担保登記規則の一部を改正する省令(令和7年法務省令第49号・2025年10月10日公布)により2026年10月1日施行で改正され、受付帳に記録する事項から「登記の目的」「申出の目的」「不動産所在事項」が削除されます。施行日以後の受付分に記録されるのは、受付の年月日と受付番号です。受付帳が廃止されたり、開示請求の対象から外れたりするものではありません。
施行日以後の受付分については、受付帳の記載からどの不動産にどのような登記があったかを読み取ることはできなくなります。受付帳を起点とした情報収集を行ってきた場合は、地図起点で対象物件を選び、登記情報で所有者を確認する調査の流れへの見直しが選択肢になります。
この記事の対象
- 登記受付帳を情報収集に使ってきた不動産会社の営業担当者
- 2026年10月施行の改正が実務にどう影響するかを確認したい方
- 受付帳に依存しない対象物件の選定・所有者調査の方法を検討したい方
基礎知識
登記受付帳とは
登記受付帳は、法務局(登記所)が、不動産登記の申請などを受け付けた記録をまとめる帳簿です。不動産登記規則第18条は、登記所に備える帳簿の1つとして受付帳を定めており、登記官は申請情報が提供されたときに受付帳へ所定の事項を記録します(同規則第56条)。
現行の受付帳に記録される事項は、登記の目的(所有権移転、抵当権設定など)、申請の受付の年月日・受付番号、不動産所在事項(対象不動産の所在)です(不動産登記規則第56条第1項)。
受付帳は登記記録(登記簿)そのものではなく、「いつ・どの不動産に・どのような目的の登記申請が受け付けられたか」の受付記録です。登記記録に記録された所有者の氏名・住所などは受付帳では確認できず、登記事項証明書の交付を受けるか、登記情報をオンラインで確認して調べます。なお、登記情報をオンラインで確認する制度(登記情報提供サービス)の仕組み・使い方は、関連記事「登記情報提供サービスとは」で解説しています。
受付帳は法務局が保有する行政文書であり、次の「登記受付帳の取得方法(行政文書開示請求)」の章のとおり、情報公開法に基づく開示請求の対象です。
出典: e-Gov法令検索「不動産登記規則」第18条・第56条(確認日 2026-08-19)
取得方法
登記受付帳の取得方法(行政文書開示請求)
登記受付帳は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)に基づく行政文書開示請求により、開示を請求できます。登記事項証明書のように窓口ですぐ交付を受けるものではなく、開示決定の手続を経て開示される点が特徴です。
一般的な流れは次のとおりです。
- 1
請求先を確認する
受付帳は各法務局(本局・支局・出張所)が保有する行政文書のため、対象地域を管轄する法務局(本局)に対して請求します。法務省のウェブサイトに開示請求先の一覧が案内されています。
- 2
行政文書開示請求書を作成する
法務局によっては「不動産登記受付帳」専用の請求書様式・記載例が用意されています(例: 東京法務局の情報公開ページ)。請求書には、対象文書が特定できるよう、対象の庁(本局・支局・出張所)と対象期間(年月)などを記載します。
- 3
請求書を提出する
窓口への提出のほか、郵送等の方法が案内されている場合があります。開示請求には所定の手数料がかかります。金額・納付方法・開示の実施方法(閲覧・写しの交付等)は法務局により案内が異なるため、請求先の法務局の案内をご確認ください。
- 4
開示決定の通知を受け、開示を受ける
開示決定までには一定の期間がかかります。所要期間や受け取り方法も、請求先の法務局の案内に従ってください。
出典: 法務省「情報公開・公文書管理」・東京法務局「情報公開」(確認日 2026-08-19)。手数料・所要期間の具体額・具体日数は本記事では扱わず、公式窓口の案内に委ねます。
2026年10月改正
2026年10月改正で受付帳はどう変わるか
登記受付帳の記録事項は、不動産登記規則及び企業担保登記規則の一部を改正する省令(令和7年法務省令第49号)により2026年10月1日施行で見直されます。同省令の公布日は2025年10月10日です。改正の内容は、次のとおりです。
| 項目 | 施行日前の受付分 | 施行日以後の受付分 |
|---|---|---|
| 登記の目的(申出の目的) | 記録される | 記録されない |
| 不動産所在事項 | 記録される | 記録されない |
| 受付の年月日・受付番号 | 記録される | 記録される |
「登記の目的」「不動産所在事項」の削除
不動産登記規則第56条第1項の受付帳の記録事項から「登記の目的」と「不動産所在事項」が削除されます。相続人申告登記の申出等に関する同規則第158条の14第2項の記録事項からも、「申出の目的」と「不動産所在事項」が削除されます。
受付の年月日・受付番号は残置
受付の年月日と受付番号は引き続き記録されます。
法務省の説明
法務省は、改正の趣旨について、登記事務が全てデジタル化され、これらの項目が登記事務において不必要となっていることから、「受付帳の様式を見直して業務の適正化と効率化を図るもの」と説明しています。また、意見募集(パブリックコメント)の結果に対する回答では、受付の年月日・受付番号は残置されるため登記の申請の先後関係の確認は可能であること、受付帳を情報公開の対象外とする改正ではないことを明らかにしています。つまり、受付帳が廃止されるわけでも、開示請求ができなくなるわけでもありません。変わるのは「施行日以後の受付分に記録される項目」です。
出典: e-Gov法令検索「不動産登記規則」(2026年10月1日施行版)・法務省民事局「不動産登記規則等の一部を改正する省令案の概要」(令和7年7月)・法務省民事局民事第二課「意見募集の結果について」(確認日 2026-08-19)
営業への影響
不動産営業への影響
この改正が不動産会社の情報収集に与える影響を、制度の趣旨・確定している事実・そこから考えられる影響に分けて整理します。
制度の趣旨
法務省が示す改正の公式な趣旨は、登記事務のデジタル化により不必要となった項目を削除し、業務の適正化と効率化を図ることです。また、この改正に先立ち、東京司法書士会は、国民の個人情報やプライバシーの保護の観点から受付帳の記録事項や開示手続の在り方の見直しを求める会長声明(令和7年7月2日)を発出しており、意見募集でも個人情報の保護に関する意見が寄せられています。受付帳に記録された情報が、本来の目的を離れて営業活動に広く使われてきたことへの問題意識が背景にあることは、これらの公表資料からうかがえます。
確定している事実
施行日(2026年10月1日)以後の受付分の受付帳には、「登記の目的」「不動産所在事項」が記録されません。したがって、施行日以後の受付分については、受付帳の記載から「どの不動産に」「どのような登記(相続・売買・抵当権設定など)」があったかを特定することはできません。受付帳自体は引き続き開示請求の対象であり、受付の年月日・受付番号は記録されます。
考えられる影響(推論を含みます)
これまで、受付帳の開示請求により相続登記などの動きを面的に把握し、対象物件を割り出してダイレクトメール(DM)や訪問のきっかけとする情報収集が行われてきました。施行日以後の受付分では対象不動産と登記の目的が受付帳から読み取れなくなるため、受付帳を起点とするこの種のアプローチは、施行日以後の登記の動きについては事実上成り立たなくなると考えられます。受付帳を主要な情報源としてきた場合は、情報収集の組み立て直しを検討する時期にあるといえます。なお、制度の見直しには上記のような背景があることを踏まえると、今後の情報収集や営業活動においても、個人情報の適切な取り扱い(「個人情報・コンプライアンス上の注意」の章)を前提に組み立てることが重要です。
出典: 法務省民事局「省令案の概要」・「意見募集の結果について」・東京司法書士会「『不動産登記規則等の一部を改正する省令案』に対する意見」(確認日 2026-08-19)。「考えられる影響」の段落は本記事の分析であり、公的機関の見解ではありません。
これからの調べ方
受付帳に依存しない対象選定・所有者調査
受付帳が「登記の動きから対象を知る」入口だったのに対し、受付帳に依存しない進め方の基本は、先に対象物件を決めて、その物件の所有者を登記情報で確認する流れです。
- 1
地図起点で対象物件を選ぶ
エリア・立地・物件の状態など、自社の基準で対象とする土地・建物を地図上で特定します。
- 2
住所から地番・家屋番号を特定し、登記情報で所有者を確認する
登記の照会には住居表示ではなく地番・家屋番号が必要です。特定の物件の所有者は、所有者本人でなくても登記事項証明書や登記情報で確認できます。1件ごとの具体的な手順(地番の調べ方・物件種別ごとの注意点を含む)は、関連記事「不動産の所有者(オーナー)の調べ方」で解説しています。
- 3
複数物件を所有者リストに整える
複数物件の確認結果をリスト化し、送付先として整備する手順(請求区分の選び方・重複の整理など)は、関連記事「不動産の登記簿謄本から所有者リストを作る方法」で解説しています。
この流れの特徴
この流れは、受付帳のように「新しく登記の動きがあった物件」を知る方法ではありません。一方で、対象の選定基準を自社で設計でき、施行日前後を問わず同じ手順で運用できるという性質があります。GeoLeadは、地図上で選んだ物件について登記情報の取得依頼と所有者データ化を支援するサービスです。機能の詳細は「登記情報の自動取得」の機能ページをご覧ください。
法令・運用への配慮
個人情報・コンプライアンス上の注意
公的記録由来でも個人情報
受付帳や登記記録は公的な制度に基づいて開示・公開される情報ですが、そこから取得した所有者等の氏名・住所が個人情報であることに変わりはありません。個人情報保護委員会のFAQでも、登記簿等により公開されている情報であっても、取得する場合には利用目的の特定が必要であるとされています。事業として取得・利用する場合は、利用目的の特定・公表等、個人情報保護法上の義務への対応が必要です。
DM送付時の対応
取得した情報をDMなどの送付に使う場合は、受け取った方からの問い合わせや送付停止の申し出に対応できる体制を整えてください。
制度の趣旨を踏まえた運用
受付帳の記録事項の見直しには、個人情報やプライバシーの保護に関する問題意識が背景にあります。開示制度・登記制度を利用する際は、それぞれの制度の趣旨に沿った目的・方法で利用してください。
本記事は法的助言ではありません
開示請求の可否や個人情報の取り扱いなど、個別の判断が必要な場合は、弁護士等の専門家や所管の窓口にご相談ください。
※ 本記事は一般的な実務の整理であり、法的助言ではありません。個別の適用可否については、 自社の法務担当者や専門家にご確認ください。
FAQ
よくある質問
- Q. 登記受付帳は誰でも取得できますか?
- 登記受付帳は法務局が保有する行政文書であり、情報公開法に基づく行政文書開示請求により開示を請求できます。請求には所定の手数料がかかり、開示決定の手続を経るため受け取りまでに一定の期間がかかります。請求先・様式・手数料は、対象地域を管轄する法務局の案内をご確認ください。
- Q. 2026年10月の改正で登記受付帳は廃止されますか?
- 廃止されません。不動産登記規則及び企業担保登記規則の一部を改正する省令(令和7年法務省令第49号)により2026年10月1日施行で変わるのは、受付帳に記録される事項です。施行日以後の受付分から「登記の目的」「申出の目的」「不動産所在事項」が記録されなくなり、受付の年月日・受付番号は引き続き記録されます。法務省は、受付帳を情報公開の対象外とする改正ではないとしています。
- Q. 改正後も、受付帳から相続登記があった不動産は分かりますか?
- 施行日(2026年10月1日)以後の受付分については、受付帳に「登記の目的」と「不動産所在事項」が記録されないため、受付帳の記載から相続登記のあった不動産を特定することはできません。特定の物件の所有者を調べたい場合は、対象物件を先に特定した上で、登記情報を確認する方法があります(関連記事「不動産の所有者(オーナー)の調べ方」参照)。
- Q. 登記受付帳と登記情報提供サービスは何が違いますか?
- 登記受付帳は「登記の申請等の受付記録」をまとめた法務局の行政文書で、情報公開法に基づく開示請求で取得します。登記情報提供サービスは「登記記録の内容」(所有者の氏名・住所など)をオンラインで確認できる制度です。受付帳では所有者の氏名・住所は確認できません。登記情報提供サービスの詳細は関連記事「登記情報提供サービスとは」をご覧ください。
出典
- 不動産登記規則(e-Gov法令検索) — e-Gov法令検索(デジタル庁) (2026-08-19 閲覧)
- 不動産登記規則等の一部を改正する省令案の概要(令和7年7月・法務省民事局) — 法務省 (2026-08-19 閲覧)
- 不動産登記規則等の一部を改正する省令案の概要に関する意見募集の結果について — 法務省 (2026-08-19 閲覧)
- 情報公開・公文書管理 — 法務省 (2026-08-19 閲覧)
- 情報公開(不動産登記受付帳の開示請求書様式) — 東京法務局 (2026-08-19 閲覧)
- 登記簿等の公開情報と利用目的の特定(個人情報保護委員会FAQ) — 個人情報保護委員会 (2026-08-19 閲覧)